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社会的養護の子供達は、原則18歳になると公的サービスが無くなり、児童養護施設や里親の元を出て自立しなければなりません。困った時に頼れる大人や実家の無い青年達は、孤立感や不安感を抱きやすく、就労や社会生活において様々な困難に直面しています。また、彼らの多くは虐待を受けたトラウマ、発達障害、グレーゾーンなどの特性を持ち、生きづらさを抱えて誰にも相談できず孤立し、自立困難となるケースが多々あります。
少年院出身者も同様な困難を抱えている者が多く、適切な受け入れ先が無い為に再非行、再犯の状況に戻ってしまう問題があります。青年達の過酷な背景、置かれている状況を社会に知られる機会は少なく、法的整備や公的援助がなされていないことが課題であり、支援の必要な青年は多いのです。
社会的養護とは、保護者のいない児童や、保護者に養育させることが適当でない場合、児童養護施設や里親などに養育される子供のこと。「子供の最善の利益のために」と「社会全体で子供を育む」社会的養護の理念。
対象児童は全国に4万6千人。乳幼児から2歳までは乳児院、原則18歳までが公的支援で児童養護施設などで暮らせますが、その後は社会の中で自立せねばならない。
少年院は何かしらの罪を犯した少年が、家庭裁判所から保護処分として送致され、その健全な育成を図ることを目的とし、矯正教育や社会復帰支援などを行う法務省所管の施設。
少年たちは少年院での教育を通し、自らの問題を見つめ社会に戻る。二度と犯罪・非行を犯さないという決意を実現するためには、本人の努力のほか、社会の人々の温かい心と援助が不可欠である。
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